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「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理と裁判の関係

  • 文責:所長 弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年6月18日

1 支払をとめてから一定期間が経過すると裁判になる可能性がある

任意整理を弁護士に依頼しても、必ず訴訟が提起されるというわけではありません。

貸金業者等に対する返済をとめてからある程度の時間が経過すると、貸金業者等は貸金を回収するため、裁判(訴訟)を起こすことがあります。

滞納をしていなくても、弁護士に任意整理を依頼すると、取立てがとまるとともに、支払をとめますので、ある意味では自動的に滞納が開始されます。

任意整理を依頼した後に訴訟が提起される主なケースとしては、①任意整理を依頼した後に長期間が経過した場合、②貸金業者等が任意整理に応じない方針である場合が挙げられます。

以下、それぞれについて説明します。

2 任意整理を依頼した後に長期間が経過した場合

弁護士に任意整理を依頼した場合、まず任意整理の対象となった貸金業者等に対し、受任通知という書面が送付されます。

受任通知が貸金業者等に届くと、取立てが一旦とまります。

これにより、今まで滞納をしていなかった場合であっても、滞納が始まったことになります。

同時に、期限の利益を喪失するため、貸金業者等は訴訟による貸金の回収ができる状態となります。

多くの場合、受任通知の送付とともに、弁護士費用の積立ても開始します。

突発的な支出などによって弁護士費用の積立てが滞り、貸金業者等との交渉を開始できない状態が長く続くと、貸金業者等は訴訟を提起することがあります。

なお、任意整理を依頼する前から滞納していた場合には、任意整理着手から訴訟が提起されるまでの期間が短いこともあります。

3 貸金業者等が任意整理に応じない方針である場合

一部の貸金業者等は、弁護士を通じて任意整理をしたい旨の申し入れをしても、交渉をせずに訴訟を提起して貸金の回収を図るという方針で運営していることがあります。

このような場合、任意整理で債務に関する問題を解決することは困難であるといえます。

残債務を一括で支払うことができない場合、個人再生や自己破産を選択することもあります。

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