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「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理後の支払を滞納したときに起こること

  • 文責:所長 弁護士 山森一男
  • 最終更新日:2025年6月24日

1 任意整理後に滞納すると強制執行がなされる可能性があります

任意整理をした後は、任意整理で和解した内容に従って支払を続けていく必要があります。

何らかの事情によって滞納が続いてしまうと、残債務を一括返済するよう請求されます。

さらに支払わないまま時間が経過してしまうと、貸金業者等は訴訟を提起して残債務の回収を図ることがあります。

この訴訟は、通常、敗訴することになります。

敗訴判決が確定してしまうと、最終的には強制執行が行われ、給与や預貯金などの財産を差し押さえられてしまう可能性があります。

以下、滞納が続いた場合に残債務を一括請求される仕組みと、任意整理後に支払えなくなってしまった場合の対応について説明します。

2 滞納が続いた場合に残債務を一括請求される仕組み

一般的には、任意整理をすることにより、残債務の元金、経過利息、遅延損害金の合計額を、36~60か月程度で分割して返済できるようになります。

貸金業者等との交渉が成立した際には、具体的な返済条件を記した和解書を作成します。

和解書には、2か月程度支払が滞った場合には期限の利益を喪失する旨の条項(専門的には、期限の利益喪失条項と呼ばれます)が記されることが多いです。

期限の利益を喪失すると、以降は分割返済ができなくなり、残債務を一括で返済しなければならなくなります。

同時に、貸金業者等は訴訟提起が可能となります。

なお、任意整理に裁判上の和解(簡易裁判所の場合、和解に代わる決定)をしていた場合、貸金業者等は訴訟を提起することなく強制執行をすることができます。

3 任意整理後に支払えなくなってしまった場合の対応

任意整理後の返済ができない状況である場合、残債務を一括で支払うことは困難であると考えられます。

対応しないままでいると事態は悪化する一方ですので、現実的には、再度債務整理を行わざるを得ません。

債務整理の方法には、任意整理のほか、個人再生や自己破産があります。

すでに一度任意整理をしている場合、再度の任意整理はできないこともあります。

また、収入が大きく減少している場合や支出が増加していて、返済原資が確保できない場合、再度任意整理をしても問題は解決しません。

そのため、実務においては、個人再生や自己破産を選択することも多いです。

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